瞬間矯正
急圧(スラスト)により瞬間矯正を行う場合の条件)

通常施術後、関節が正常な状態に復元しなかった場合
   痛みや痺れの原因が、骨のズれ等による神経圧迫、牽引により生じて
おり、痛みの部位に関連した筋肉や靭帯を十分にほぐしたにもかかわら
ず、関節が正常な状態に復元しなかった場合。

筋拘縮等により神経が圧迫されている場合
1   痛みや痺れの状態から、その原因部位の関節等を、更に弛緩させる
必要がある場合

衝撃等により骨にズレが生じた場合
  自然矯正が難しいスポーツ等の衝撃により生じた、局所的な骨のズレ
を矯正する場合。

本人の希望による
 本人が希望する場合。但し、関節等の弛緩を目的としたものに限りま す。


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