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瞬間矯正
(急圧(スラスト)により瞬間矯正を行う場合の条件)
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1
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通常施術後、関節が正常な状態に復元しなかった場合
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痛みや痺れの原因が、骨のズれ等による神経圧迫、牽引により生じて
おり、痛みの部位に関連した筋肉や靭帯を十分にほぐしたにもかかわら
ず、関節が正常な状態に復元しなかった場合。
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2
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筋拘縮等により神経が圧迫されている場合
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| 1 |
痛みや痺れの状態から、その原因部位の関節等を、更に弛緩させる
必要がある場合
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3
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衝撃等により骨にズレが生じた場合
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自然矯正が難しいスポーツ等の衝撃により生じた、局所的な骨のズレ
を矯正する場合。
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4
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本人の希望による
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本人が希望する場合。但し、関節等の弛緩を目的としたものに限りま
す。
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